十二単_結婚式_川越氷川神社

十二単 東京アンバサダー制度規約

第1条 目的

本ルールは、株式会社 原良子美容室(以下「当社」という)が提供する「十二単 東京アンバサダー制度」(以下「本制度」という)について以下のとおり「十二単 東京アンバサダー制度ルール」の内容等について定めます。

第2条 アンバサダー登録申込

  1. 十二単 東京アンバサダー(以下「アンバサダー」という)とは、本制度に合意のうえ、「十二単 東京アンバサダー申込みフォーム」(以下「フォーム」という)より申込みを行い、当社が承認した者をいいます。フォームより申込みを行ったときは、本契約の全てに同意したものとみなします。
  2. 当社は、下記いずれかに該当すると判断した場合、アンバサダーとなろうとする者の申込を承諾しないこと及び、承諾後であっても取り消すことができ、アンバサダーに対してその旨を通知するものとします。
    1. 申込者が当社に対し虚偽の申告をしたとき
    2. 申込者が反社会的勢力であるとあらかじめ判明している場合、又は登録申込者が反社会的勢力であると当社が判断した場合
    3. 所有するSNSアカウントに公序良俗に反する投稿が見られる場合
    4. 上記の他、当社が不適切と判断したとき

第3条 アンバサダーの義務

  1. アンバサダーは、自身のSNSやBlogにて、当社が運営する十二単 サービス「十二単 東京」におけるレンタルサービス,結婚式サービス等の紹介をするものとします。
  2. 具体的にな紹介方法としては、シェアやリポスト等の拡散方法を利用するものとする。
  3. アンバサダーは、顧客からの問い合わせを受ける際、当社が個別にアンバサダーに発行する問い合わせ専用URLを顧客へ伝え、顧客へ問い合わせを促すものとする。
  4. アンバサダーが、複数のSNSアカウントを管理している場合、複数のアカウントでの紹介も可能とする。
  5. 専用URLでの告知、紹介が難しい場合、紹介後に紹介をした旨を当社に連絡するものとする。
  6. 顧客が、紹介をされたにもかかわらず個別の専用URLを通さずに問い合わせをしたことが発覚した場合、すみやかにその旨を当社に連絡するものとする。

第4条 報酬

  1. 当社は、アンバサダーからの紹介において、十二単,衣冠,束帯のいずれかのレンタルが発生した場合、ならびに結婚式の支度のお申し込みが成立し、実施された場合に、下記金額を報酬として支払うものとします。
    報酬
    結婚式:一律10,000円
    レンタル:一律20,000円
  2. 前項の対象となるのは、本申請が承認された後、専用URLからの申込に限りこととする。
  3. 報酬の対象となるのは、(長期レンタルを除く)レンタルサービス,結婚式サービスのみとなります。
  4. 報酬の支払は、顧客の利用月の月末締め翌々月末払いとし、振込手数料は当社の負担とします。
  5. アンバサダーの紹介にもかかわらず、顧客が専用URLを利用せずに申し込み制約したことが発覚した場合、利用月の翌月までに当社に報告をすることで、報酬の対象とするものとする。
  6. 上記紹介元の確認のため、当社は全ての顧客に対し、お問合せ時もしくは来店時に、紹介元を確認することとする。
  7. アンバサダーが希望した場合、当社は体験プランを一度、無料にて提供するものとする。

第5条 秘密保持

  1. アンバサダーは、本契約期間中に本契約及び個々の本業務の内容並びに締結の事実を注意し管理するものとする。
  2. アンバサダーは、当社の事前の書面による承諾なしに、本制度の内容及び条件について第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第6条 アンバサダー資格の停止、退会

  1. 当社は、以下の事由がある場合、アンバサダーに何ら事前の通知又は催告をすることなく、アンバサダー資格を一時停止し、又は除名することができるものとします。
    1. アンバサダー本制度を不正に使用し又は使用させた場合
    2. 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 当社、他のアンバサダーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本制度を利用した、又は利用しようとした場合
    4. 手段の如何を問わず、本制度の運営を妨害した場合
    5. その他、アンバサダーとして不適格と当社が判断した場合

第7条 反社会的勢力の排除

  1. アンバサダーは、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとする。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    3. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
  2. アンバサダーは、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. アンバサダーが上記各号のいずれかに該当し、もしくはいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社は当該アンバサダーに対する催告等を行わなくとも、解除通知を行うことにより、本契約を解除することができ、この場合、当社は当該アンバサダーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第8条 契約期間

本制度の最新の有効期間は、2023年7月31日までの応募、2024年の3月31日までアンバサダー期間とする。但し、期間満了の10日前までに、当社又はアンバサダーのいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされなく、本制度が廃止されない限り本契約は自動的に1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とします。

第1期アンバサダー応募:2022年9月30日までの応募,2023年3月31日までの期間(1ヶ月毎の自動延長)
第2期アンバサダー応募:2023年7月30日までの応募,2024年3月31日までの期間(1ヶ月毎の自動延長)

第9条 損害賠償

アンバサダーは、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

第10条 改定

  1. 当社は、本契約をアンバサダーの事前の承諾なく変更することができるものとします。
  2. 本契約の変更について、当社がホームページ等で本契約を変更する旨及び変更内容並びにその効力発生時期を公表し、又はこれらをアンバサダーに通知した後、当該効力発生時期が到来したときに、アンバサダーは当該変更内容を承認したものとみなされます。

第11条 本契約の譲渡等

アンバサダーは、当社の書面による事前の承諾なく、第三者に対し、譲渡、移転をすることはできません。

第12条 協議解決

本制度の条項の解釈および本制度に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、アンバサダー及び当社は誠意をもって協議解決します

2022年9月1日制定
2023年7月1日改訂 第4条の報酬内容変更、第8条の契約期間変更(更新)