十二単_結婚式_川越氷川神社

十二単 東京パートナー制度ルール

第1条 目的

本ルールは、株式会社 原良子美容室(以下「当社」という)が提供する「十二単 東京パートナー制度」(以下「本制度」という)について以下のとおり「十二単 東京パートナー制度ルール」の内容等について定めます。対象は主として、美容着付けに携わる方を対象としております。

第2条 パートナー登録申込

  1. 十二単 東京パートナー(以下「パートナー」という)とは、本制度に合意のうえ、「十二単 東京パートナー申込みフォーム」(以下「フォーム」という)より申込みを行い、当社が承認した者をいいます。フォームより申込みを行ったときは、本契約の全てに同意したものとみなします。
  2. 当社は、下記いずれかに該当すると判断した場合、パートナーとなろうとする者の申込を承諾しないこと及び、承諾後であっても取り消すことができ、パートナーに対してその旨を通知するものとします。
    1. 登録申込者(社)が当社に対し虚偽の申告をしたとき
    2. 登録申込者(社)が反社会的勢力であるとあらかじめ判明している場合、又は登録申込者が反社会的勢力であると当社が判断した場合
    3. 上記の他、当社が不適切と判断したとき

第3条 パートナーの権利

  1. パートナーは、十二単 東京の衣装(袿,十二単(千歳のみ),衣冠,束帯,)を20%OFFにてレンタル可能とする。
  2. パートナーは、その顧客への商品のレンタル提供時に当社の販売価格と変わらない価格にて提供するものとする。
  3. パートナーは、顧客からの問い合わせ対応用に、当社から素材写真の提供を受けられるものとする。

第4条 業務の依頼,発送,支払い方法等

  1. パートナーは電話やメールにて当社に利用日,利用場所,お届け場所,空き状況等の確認ができるものとする。
  2. 申し込み後、当社は依頼された場所に元払いにて前日指定で衣装を発送するものとする。
  3. パートナーは使用後、翌日までに同梱の着払い伝票にて返却のため発送するものとする。
  4. パートナーへの利用料の請求は利用月の月末締め翌月末払いとし、請求書の発行により振り込み手数料パートナー負担にて振り込むものとする。
  5. 月末が土日祝祭日の場合、前営業日に振り込むものとする。

第5条 秘密保持

  1. パートナーは、本契約期間中に本契約及び個々の本業務の内容並びに締結の事実を注意し管理するものとする。
  2. パートナーは、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約の内容及び条件について第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第6条 パートナー資格の停止、退会

  1. 当社は、以下の事由がある場合、パートナーに何ら事前の通知又は催告をすることなく、パートナー資格を一時停止し、又は除名することができるものとします。
    1. 本制度を不正に使用し又は使用させた場合
    2. 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 当社、他のパートナーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本制度を利用した、又は利用しようとした場合
    4. 手段の如何を問わず、本制度の運営を妨害した場合
    5. パートナーに対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、
    6. パートナーが自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
    7. 租税公課の滞納処分を受けた場合
    8. 当社からの請求に対して遅延,滞納が発生した場合
    9. その他、パートナーとして不適格と当社が判断した場合

第7条 反社会的勢力の排除

  1. パートナーは、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとする。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. パートナーは、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. パートナーが第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社は当該パートナーに対する催告等を行わなくとも、解除通知を行うことにより、本契約を解除することができ、この場合、当社は当該パートナーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第8条 契約期間

本契約の有効期間は、2023年の3月31日までとする。但し、期間満了の10日前までに、当社又はパートナーのいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされなく、本制度が廃止されない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

第9条 損害賠償

パートナーは、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

第10条 改定

  1. 当社は、本契約をパートナーの事前の承諾なく変更することができるものとします。
  2. 本契約の変更について、当社がホームページ等で本契約を変更する旨及び変更内容並びにその効力発生時期を公表し、又はこれらをパートナーに通知した後、当該効力発生時期が到来したときに、パートナーは当該変更内容を承認したものとみなされます。

第11条 本契約の譲渡等

パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第12条 協議解決

本契約約款の条項の解釈および本契約約款に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、パートナー及び当社は誠意をもって協議解決します

2022年9月1日制定